2023年6月1日
相続
【FP解説】再転相続とは?熟慮期間や相続放棄する際の注意点をわかりやすく解説

父親が、祖父の遺産を相続するか、放棄するかを選択しないうちに亡くなってしまったら、子どもに2重の相続問題が降りかかってきます。このような状態を、再転相続といいます。再転相続が生じると、相続が複雑になり、様々なことを考えなければならない事態になります。再転相続に関する基礎知識や注意点、相続放棄についての考え方を解説します。

再転相続とは

再転相続とは、相続人となった人が遺産を引き継ぐか、それとも放棄するかを選択しないまま亡くなってしまい、次の相続が発生することを指します。再転相続が生じると、新しい相続人は、2つの相続について、それぞれ引き継ぐか、あるいは放棄するかを考えなければなりません。

再転相続と似た言葉に、「同時死亡」「代襲相続」「数次相続」「相次相続」という言葉もあります。それぞれ説明します。

同時死亡とは

同時死亡とは、相続人と被相続人が同時に死亡することで、例えば祖父と父が同時に亡くなるようなことを指します。同時に死亡した人の間には相続が発生しないため、再転相続とはなりません。

代襲相続とは

代襲相続とは、被相続人が亡くなったとき、その子がすでに死亡しており、代わりの直系卑属が相続人になるようなケースです。先の例でいえば、祖父が亡くなったときに父がすでに他界しており、孫が相続人となる場合です。父親がすでに亡くなっているため、再転相続とはなりません。

数次相続とは

数次相続とは、相続人が遺産相続を承認しているにもかかわらず、遺産分割を行う前に死亡してしまうケースです。再転相続の場合は、相続の承認、放棄すら決まっていない状態での死亡ですから、すでに承認している状態か否かが違います。

相次相続とは

相次相続とは、相次いで亡くなったときに発生する相続を指します。先の例でいえば、祖父が亡くなり、その10年以内に父親も他界するようなケースです。相次いで発生した相続が10年以内のものであれば、相続税控除の対象となります。

再転相続の熟慮期間

熟慮期間とは、相続を承認するか、放棄するかを決めるまでの期間です。自分が相続人であることを知ってから、つまり通常であれば被相続人が亡くなってから3ヶ月以内が、熟慮期間に当たります。相続放棄ができるのは、熟慮期間の間だけです。 再転相続にも、同じように熟慮期間が与えられています。先に祖父、次に父が亡くなったような場合、祖父の相続についても、父の相続についても、放棄ができるのは父が亡くなってから3ヶ月以内です。

ただ、ここで問題があります。祖父、父といった身内であれば「自分が再転相続人である」ことは直ちにわかりますが、叔父や叔母といった遠い親族の再転相続人になっているかどうかについては、にわかには分からないという人もいるでしょう。 これまでは、自分がそもそも再転相続人となっていることを知らない状態であっても、「熟慮期間は二次相続が生じてから3ヶ月間」が原則となっていました。すると、知らない間に一次相続を承認したとみなされ、マイナスの遺産を引き継いでしまう恐れもあります。

この問題については、2019年8月に最高裁が「再転相続人となったことを知ってから3ヶ月間を熟慮期間とするべき」という判決を出したことで、解消へと向かっています。

再転相続と遺産分割

再転相続で遺産分割を行う場合、2つのケースがあり、ケースによって遺産分割協議の流れが違います。

一次相続と二次相続の相続人が全員同じ場合

父が亡くなった後、すぐに母が亡くなるようなケースでは、一次相続と二次相続の相続人が全員同じである可能性があります。相続人が全員同じであれば、遺産分割協議を一括で済ますことができます。遺産分割協議書も、一通で済みます。

一次相続と二次相続の相続人が違う場合

一次相続と二次相続の相続人が違うなら、遺産分割協議は二度行わなければなりません。遺産分割協議書も、2通作成することになります。 いずれの場合であっても、土地の相続登記をする場合、単独での承継であれば中間省略登記が可能です。

通常であれば、祖父から父、父から子へといった二重の登記が必要となりますが、再転相続であって、かつ相続した土地を分割せずに単独で承継するのであれば、祖父からその孫へ、直接登記移転ができます。

再転相続の注意点

一次相続と二次相続の承認について考えたとき、一方の相続について承認し、もう一方の相続については放棄したい場合があります。その組み合わせによっては、承認や放棄ができなくなってしまうため、注意が必要です。

こちらについては図解がわかりやすいでしょう。祖父、続けて父が立て続けに亡くなった場合を例として、証人と放棄の可否を図に表しました。

一次相続 (一度目の相続)

例:父が判断すべきだった、祖父の遺産の相続

二次相続 (二度目の相続)

例:祖父のすぐ後に亡くなった 父の相続

可否

承認

承認

可能

承認

放棄

不可能

放棄

承認

可能

放棄

放棄

可能

なぜ、一次相続を承認し、二次相続を放棄することが不可能なのでしょうか。それは、二次相続を放棄するにあたり、一次相続について承認するか放棄するかを選択する権利も失ってしまうためです。

再転相続によって新しく相続人となった人は、この組み合わせに気をつけながら相続手続きを進めることになります。

再転相続が生じたら、速やかに承認・放棄の判断を

再転相続の相続人になると、2つの相続について承認するか、放棄するかの判断を迫られることになります。猶予は3ヶ月間しかありません。まずは各被相続人の遺産の状態からリサーチしていきましょう。

全ての遺産を把握するには、他の相続人との協力、連携が不可欠です。他の相続人と情報を共有しながら、承認・放棄の判断を下し、承認の場合は遺産分割協議を進めましょう。

奥山晶子

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ファイナンシャルプランナー2級の終活関連に強いライター。冠婚葬祭互助会勤務の後、出版業界へ。2008年より葬儀・墓・介護など終活関連のライター業務を始める。終活業界や終活経験者へのインタビュー経験多数。近著に『ゆる終活のための親にかけたい55の言葉』(オークラ出版)がある。
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