
会社員とは異なる働き方をしている自営業者にとって、年金のしくみをきちんと理解しておくことはとても大切です。年金の受給資格や、将来の支給額がどうなるかを押さえておくことで、将来の不安がぐっと減ります。自営業者が対象となる国民年金制度の基本から、会社員との違い、厚生年金に加入できるケース、さらに年金に加えて老後資産を形成する方法まで、わかりやすく整理して解説します。
まずは、自営業者が加入すべき国民年金の制度の基本を知っておきましょう。会社員が加入する厚生年金との違いや、厚生年金に加入できるケースについても解説します。
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人のうち、会社に属していない人は全て国民年金に加入する義務があります。保険料は全国一律ですが、毎年金額が同じというわけではありません。例えば、2025年度の国民年金保険料は月額17,510円です。なお、6ヶ月、1年、2年の単位で前納すると割引になる制度があります。
保険料を10年以上納めると、原則として65歳から老齢基礎年金を受け取れます。年金額は納付期間によって違い、40年間全て納めた場合は「満額」が受け取れることになります。国民年金の満額は、2025年度の場合、年額83万1,700円です。
さらに、障害や死亡などの場合には障害基礎年金や遺族基礎年金も支給対象となります。
会社員や公務員が加入する厚生年金保険と、国民年金には以下のような違いがあります。
|
比較項目 |
国民年金(自営業) |
厚生年金(会社員等) |
|
加入者区分 |
第1号被保険者 |
第2号被保険者 |
|
保険料の負担 |
自分で全額負担(定額) |
会社と折半で負担(報酬比例) |
|
将来の年金額 |
基礎年金のみ |
基礎年金+報酬比例の厚生年金 |
|
保険料の納付先 |
市区町村 |
勤務先が手続き・天引き |
自営業者は国民年金だけに加入しますが、会社員や公務員は、国民年金と厚生年金、2つの年金制度に加入することになります。
自営業者であっても、働き方や収入の受け取り方によっては、厚生年金に加入できる場合があります。たとえば、完全に独立した形で事業を行っているのではなく、空いた時間を利用してパート・アルバイトとして勤務している場合や、個人事業の傍らで法人の役員として給与を受けている場合などが該当します。
つまり、個人事業主としての活動に加えて、何らかの形で会社組織の一員として働いている実態があれば、厚生年金への加入資格が生じる可能性があります。ただし、厚生年金の保険料は、その会社から支払われる給与を基に算出されるため、事業収入全体が対象になるわけではありません。
自営業者が安心して将来に備えるためには、国民年金保険料のしくみや支払い方法を正しく理解することが大切です。保険料の計算や納付期限に加え、経済的に厳しいときのための免除・猶予制度についても知っておきましょう。
国民年金保険料は全国一律なので、自分で計算する必要はありません。参考までに、2025年度の保険料は以下の通りです。
【2025年度の国民年金保険料】
月払い:月額1万7,510円
6ヶ月前納:口座振替…10万3,870円(毎月納める場合より1,190円安い)
現金納付…10万4,210円(毎月納める場合より850円安い)
1年前納:口座振替…20万5,720円(毎月納める場合より4,400円安い)
現金納付…20万6,390円(毎月納める場合より3,730円安い)
2年前納:口座振替…40万8,150円(毎月納める場合より1万7,010円安い)
現金納付…40万9,490円(毎月納める場合より1万5,670円安い)
月払いの場合、納付期限は翌月末日です。口座振替、現金納付の他に、クレジットカード納付(割引の扱いは現金納付と同じ)、納付書を使ったコンビニ納付があります。
参考:令和7年度における国民年金保険料の前納額について(厚生労働省)
収入が少ない時期や一時的な経済的困難がある場合でも、保険料を未納のまま放置すると、将来の年金額に影響を及ぼします。以下の制度を活用しましょう。
所得が一定額以下だったり、失業したりして保険料を納めることが困難であれば、申請により保険料の一部または全額が免除される制度があります。
免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4段階です。免除された期間も年金の受給資格期間に算入されますが、もらえる年金額が保険料を納めた場合よりも少なくなるため、注意が必要です。希望すれば、10年以内ならあとから納付(追納)も可能です。
20歳以上50歳未満で、所得が一定額以下の場合には、申請が承認されれば保険料の納付が猶予されます。猶予期間も年金の受給資格期間に算入されますが、年金額への反映はありません。追納することで将来の年金額を増やせます。
学生の場合は、所得が一定金額以下の学生に限り、在学中の保険料の納付が猶予されます。猶予期間も年金の受給資格期間に算入されますが、年金額への反映はありません。社会人になってから追納すれば、将来の年金額を増やせます。
老後の生活設計を考えるうえで、年金の受給額とその開始時期は重要なポイントです。年金額は加入期間や収入、受給開始年齢によって大きく変わります。ここでは、計算方法や平均額、受給開始年齢による違いについて解説します。
国民年金の場合、2025年度の満額支給額は年額83万1,700円(月額6万9,308円)です。満額は、20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)全ての期間の保険料を支払った場合に支給されます。加入期間が480ヶ月に満たない場合は、次の計算式で支給額が算出されます。
満額×(納付月数÷480ヶ月)
つまり2025年度の場合、納付月数が400ヶ月であれば、以下の支給額となります。
83万1,700円×(400ヶ月÷480ヶ月)=69万3,083円(50銭未満切り捨て)
国民年金の平均支給額は、月額5万7,700円です。年額にして69万2,400円ということになります。
参考:令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況(厚生労働省)
年金は原則65歳から支給されますが、60~64歳からの繰上げ受給や、最高年齢で75歳から受給する繰下げ受給が可能です。受給開始年齢を選ぶことで、月々の受給額と生涯受給総額が変わるため、ライフプランに合わせた選択が重要です。
もし60歳から受給を開始した場合、年金額は約24%の減額となります。早く受け取れますが、一生減額となります。
もし70歳から年金受給をスタートさせた場合、約42%の増額となります。一生増額されますが、受給開始は遅くなります。
65歳よりも早い時期から年金をもらう繰り上げ受給では、受給開始時期を1ヶ月早めるごとに0.4%が減額となります。最も早くて60歳から繰り上げ受給を行うことができるため、減額率は最大で24%となります。
減額率(最大24%)=0.4%※1×繰上げ請求月から65歳に達する日※2の前月までの月数※4
※1 昭和37年4月1日以前生まれの場合の減額率は0.5%であり、最大30%
※2 「65歳に達した日」は65歳の誕生日の前日である
受給開始時期を65歳よりも遅くする繰り下げ受給では、受給開始時期を1ヶ月遅くするごとに0.7%が増額となります。最も遅くて75歳まで受給時期を遅らせることができるため、最大84%の増額が可能です。
増額率(最大84%※1)=0.7%×65歳に達した月※2から繰下げ申出月の前月までの月数※3
※1 昭和27年4月1日以前生まれ(または平成29年3月31日以前に老齢基礎(厚生)年金を受け取る権利が発生している)場合は、繰下げの上限年齢が70歳(権利が発生してから5年後)まで。増額率は最大で42%となる
※2 「65歳に達した日」は65歳の誕生日の前日である
※3 65歳以後に年金を受け取る権利が発生した場合は、年金を受け取る権利が発生した月から繰下げ申出月の前月までの月数で計算
なお、減額・増額された年金額は一生涯そのままで、途中で変更や取り消しはできません。
前述したように、国民年金の受給額は満額でも83万1,700円と、年金だけでは老後の生活費をすべて賄うのが難しいのが実情です。そこで、自分で準備できる資金形成の方法を知っておくことが、老後を明るい未来にするための対策となります。
どのようなことに気をつけ、どんな資産形成を行うのがよいかについて解説します。
自営業者は原則として国民年金のみの加入となります。よって、会社員が受け取る「国民年金+厚生年金」の2階建て構造に比べて、年金額が少なくなる傾向があります。
先にご紹介した令和5年度の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」(厚生労働省)によると、国民年金の平均受給額は月額5万7,700円であるのに対し、厚生年金の平均は月額14万7,360円となっています。
その差は実に約2.6倍にもなります。生活に必要な支出を考えると、自営業者が公的年金だけで十分な老後資金を確保することは難しく、早期からの自助努力が不可欠であることがうかがえます。
老後資金を補う手段として、iDeCo(個人型確定拠出年金)や個人年金保険の活用が考えられます。
iDeCoとは私的年金の1つで、個人が掛金を出して自ら運用し、老後資金をつくるための制度です。掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税になるため、節税効果が大きい私的年金といえます。積み立てたお金と運用益が年金資産となり、60歳以降に一括、あるいは分割で受け取ることができます。ただし自分で運用しなければならないことを負担に思う人もいるでしょう。大事な老後資金が元本割れするリスクもあります。
民間の保険会社で加入する個人年金保険も、公的年金にプラスして自分で積み立てたお金を受け取るためのものです。iDeCoほどの税制優遇はないものの、保険料控除が受けられ、定額で安定した年金を受け取れます。また、運用を保険会社に任せられる安心感があります。
なお、中小企業基盤整備機構の「小規模企業共済」に加入すると、掛金が全額所得控除になります。積み立てたお金は、退職金のように使えます。掛金の範囲内で低金利の貸付制度を利用できるため、事業資金が乏しくなったときも解約せずに資金を調達できるのがメリットです。ただし、短い加入期間で解約すると掛け捨てや元本割れになるリスクがあります。
紹介したように、iDeCoも、個人年金保険も、小規模企業共済も、メリットとデメリットがあります。両者を併用することで、税制優遇とリスク分散の両立が可能です。積み立て投資や貯蓄とも組み合わせ、老後の資産を形成しましょう。
年金制度は仕組みが複雑で、ライフステージの変化に応じてさまざまな手続きが発生します。加入・脱退のタイミングや記録の確認方法、保険料の滞納による影響など、事前に知っておきたいポイントを解説します。
国民年金の加入者が自営業を辞めるなどして厚生年金に加入するとき、脱退手続きは就職先が行います。よって自分で手続きをする必要はありません。
厚生年金に加入していた人が会社を辞めて国民年金の第1号被保険者となるときや、配偶者の扶養に入っていた(第3号被保険者だった)人が扶養から抜けて第1号被保険者となるときは、加入手続きが必要です。
第1号被保険者の加入手続きは、住所地の市区役所または町村役場で行います。国民年金被保険者関係届書(申出書)と年金手帳を持参して手続きしましょう。提出期限は、退職日の翌日から14日以内です。
国民年金の保険料を納付期限までに納付しないと、電話や文書による案内が届きます。度重なる案内を無視していると、最終催告状が届きます。
最終催告状に記載された指定期限までに未納の保険料を納付しないと、督促状が届きます。それでも納付しない場合は延滞金が発生し、最終的には財産が差し押さえられます。配偶者がいる場合には、配偶者に対しても差し押さえが行われます。
保険料が支払えないときは、免除や猶予の制度が利用できないか、早めに年金事務所へ相談しましょう。
年金記録を確認したい場合には、「ねんきんネット」が便利です。スマートフォンやパソコンから「ねんきんネット」に登録すれば、現在の加入状況を詳細に確認できます。
なお、国の年金記録が事実と違う場合には、訂正請求ができます。将来の受給額が少なくならないよう、事実と違うと気づいたら速やかに年金事務所へ相談するのが大事です。
参考:「ねんきんネット」によるご自身の年金記録の確認(日本年金機構)
自営業者にとって、年金制度の理解や老後資金の準備は、将来の安心を築くうえで欠かせないテーマです。国民年金の仕組みを理解し、必要な手続きや保険料の納付をしっかり行うことはもちろん、iDeCoや小規模企業共済といった制度も活用すれば、老後の生活に備えた資産形成が可能になります。
情報を整理して計画的に準備を進めていくことで、年齢を重ねることへの不安を払拭し、前向きな老後プランを練っていきましょう。
