
令和2年の税制改正により、基礎控除額は38万円から48万円へ引き上げられました。一方で、合計所得金額が2,400万円を超える場合は控除が段階的に縮小され、2,500万円を超えると適用外になります。所得控除のしくみは、生活保障や年末調整、103万円の壁にも密接に関わるため、押さえておきたい知識です。本記事では、改正の背景や影響をわかりやすく解説します。
基礎控除とは、確定申告の際、全ての納税者に共通して認められる所得控除を意味します。「控除」とは、差し引くという意味です。控除額が差し引かれれば、課税対象となる所得金額が減るため、所得税や住民税の負担が軽くなります。
2020年の税制改正により、基礎控除額が変わりました。まずは、改正前と改正後の金額や、基礎控除額が増えた理由などについて解説します。
2020年の税制改正前までは、基礎控除額は38万円でした。税制改正により、基礎控除額は48万円になりました。控除額が10万円プラスになったため、税金がかかる所得金額が10万円ぶん減ったということになります。つまり減税となる改正です。
基礎控除額が10万円増えた背景にあるのが、働き方の多様化です。改正前までは、自営業やフリーランスとサラリーマンの間には、控除に格差がありました。しかし会社員ではなくフリーランスなどで働く人が増えたため、働き方に関係なく公平な課税にしようと、基礎控除のアップが図られたのです。
なお、この改正から基礎控除に所得制限が設けられ、合計所得額が2,500万円超の場合は基礎控除額が0円になりました。なお、合計所得額が2,400万円超、2,500万円以下の場合は段階的に基礎控除額が減っていきます。
なお、さらに2025年からは、基礎控除額が最低58万円に引き上げられます。
2020年の税制改正では、基礎控除額が10万円増えた一方で、給与所得控除は10万円引き下げられました。それまで給与所得控除額の最低額は65万円でしたが、55万円にダウンしました。これも働き方に関係なく、公平な課税にしようとした工夫です。
もっとも、2025年の税制改正により、給与所得控除は最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
所得税の仕組みを知るうえで、基礎控除の対象範囲は重要なポイントです。誰が基礎控除の恩恵を受けられるのか、そしてどんな条件があるのかを解説します。
48万円の基礎控除を受けられるのは、日本に居住する全ての納税者です。ただし、48万円を満額で控除できるためには、合計所得金額が2,400万円以下である必要があります。
この「全ての納税者」には、フリーランスや自営業だけでなく、学生や主婦、会社員、年金受給者も入ります。つまり会社員の場合は、基礎控除も、給与所得控除も受けられるということです。また、もし所得が48万円以下であれば、非課税となります。
所得税は累進課税制度です。所得が高い人ほど、税率も高くなります。これはつまり、同じ控除額の場合、所得の高い人ほど節税効果があることを表します。税率が5%の人の場合、48万円が控除されれば約2.4万円の節税効果がありますが、税率45%の人の場合は、48万円が控除されれば約21.6万円の節税となります。これでは公平性が保たれません。
よって税の公平性を保つために、高所得者の控除額を調整する意味で、年収が高いと控除額が減る仕組みを取り入れているのです。
基礎控除に加えて、給与所得控除や扶養・配偶者控除など、状況に応じた控除が組み合わさることで、実際に支払う税額が決まってきます。ここではそれぞれの控除の関係性や、意識されがちな「103万円の壁」「130万円の壁」について、分かりやすく解説します。
会社員の場合は、基礎控除も給与所得控除も受けられます。ただし、先に給与所得控除が差し引かれ、その後、差し引かれた後の所得額に応じて基礎控除額が引かれます。このように、給与所得控除と基礎控除はセットで考えることにより、税負担の実際の軽減効果が明らかになります。
「103万円の壁」「130万円の壁」は、主に配偶者や扶養される家族が、パートやアルバイトなどで働く際に意識される所得水準です。
たとえば、収入が103万円以下であれば、給与所得控除(55万円)と基礎控除(48万円)を差し引いた結果(55万円+48万円=103万円)、課税所得がゼロになります。すると本人の所得税が非課税となり、扶養控除、配偶者控除が適用されます(※2025年からは、基礎控除額と給与所得控除額の変更により、「103万円の壁」は「123万円の壁」になる)。
一方、年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、自ら社会保険料を支払う必要が出てきます。これは単純に年収の金額の話で、控除額は関係ありません。
つまり、基礎控除と関係があるのは「103万円の壁」であり、「130万円の壁」とは関係がありません。
家族を支える立場にある人には、「扶養控除」や「配偶者控除」が適用されることがあります。家族構成に応じて、税負担を軽減するための仕組みです。ひとりの親が「一家の大黒柱」として、同じ給与で働く家庭があるとします。扶養控除や配偶者控除を利用すると、「母と父、子の3人家族」よりも、「母と父、子2人、老親2人」という家族構成の方が、税負担が軽くなります。
扶養者の合計所得金額(給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額)が900万円以下の場合、配偶者の収入が103万円以下であれば、納税者本人は38万円の配偶者控除を満額受けられます。
このように、控除同士の組み合わせにより、家族構成や労働力のあり方によって税負担が変わります。
実際に税金がかかる所得金額は、自分が稼いだ年間の収入とイコールではありません。自分がどの控除を受けられるかを理解し、正しく反映することが大事です。ここでは、所得金額の出し方と、控除を適用する際の注意点を解説します。
所得金額は、収入からその人に応じた控除を差し引いて算出されます。会社員の場合は、まず給与所得控除が適用され、次に基礎控除、そしてその他の所得控除を差し引いて課税所得金額が決まります。
たとえば年収300万円の会社員なら、給与所得控除(約98万円)と基礎控除(48万円)を差し引き、さらに扶養控除、配偶者控除などの該当する控除を差し引きます。控除の内容によって課税所得が変わるため、どの控除が使えるかを正しく把握することが大切です。
もっとも、会社員であれば労務担当者が家族構成などを把握した上で控除額を計算し、年末調整を行ってくれるため、自分で計算する必要はありません。どんな控除が差し引かれているか知りたい場合は、以下の表を参考にしてください。
【年末調整で適用される主な所得控除】
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控除の種類 |
内容と金額 |
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基礎控除 |
48万円。全員が対象。2025年からは最大95万円、最低額58万円 |
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給与所得控除 |
給与収入に応じて差し引かれる。最低額55万円(2025年からは65万円) |
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配偶者控除 |
配偶者の所得が一定以下で最大38万円控除 |
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配偶者特別控除 |
配偶者の所得が一定以下で段階的に控除額が変動 |
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扶養控除 |
扶養親族の年齢や同居状況に応じて最大63万円 |
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障害者控除 |
本人または家族が障害者の場合。最大75万円(同居特別障害者) |
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ひとり親控除・寡婦控除 |
シングルマザー・ファザーや寡婦に適用。27万円 |
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勤労学生控除 |
学生で一定の所得条件を満たす場合に27万円控除 |
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社会保険料控除 |
健康保険・年金などの支払額が全額控除対象 |
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生命保険料控除 |
最大12万円(一般・介護医療・個人年金の3区分) |
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地震保険料控除 |
最大5万円まで控除可能 |
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小規模企業共済等掛金控除 |
iDeCoなどの掛金が対象。全額控除可能 |
配偶者控除や扶養控除は、扶養者本人や被扶養者、配偶者の所得によって控除額が制限されるため、家族の働き方をしっかり把握しておきましょう。特にこぼれやすいのは、1人暮らしをしている学生の子を扶養している場合です。どんなアルバイトをして、いくら稼いでいるのか、きちんと話を聞いておかないと、扶養から外れてしまう場合があります。
なお、年末調整では差し引かれない控除として、医療費控除(年間10万円超が対象)、寄付金控除等があります。これらの控除を利用したい場合は確定申告が必要です。年間20万円を超える副業収入がある人も確定申告が必要になるため、注意しましょう。
ここ数年、基礎控除はプラスになる方向性で改正されています。控除額が増えることは「得」のように見えますが、一概にそうともいえません。税制度全体のバランスをとるための改正であり、個人にとっての損得を意識したものではないためです。
制度中立の仕組みとは、全ての人に公平なルールを適用する制度設計のことです。税制においては、控除額の改正で「自営業者」と「サラリーマン」の間の不公平を是正し、所得制限の導入で「高所得者」と「その他」の不公平を是正し、誰かが得をしすぎたり、逆に損をしすぎたりしないよう調整されました。
つまり、適用対象者にとっては「減税」ですが、高所得者層は対象外、むしろ控除額が減るため、実質的な増税となる人もいます。
また、事情あって低所得のため、あるいは扶養する家族がとても多いため、もとから非課税である人にとっては、控除額がプラスになってもさほどメリットのある話ではないでしょう。税制の仕組みでというより、もっと福祉的な観点から支援策がとられなければなりません。
基礎控除の改正でプラスの影響を受けるのは、一般の会社員やフリーランス、年金受給者、そして「もっと働いて家計を支えたい」と考えている主ふ(夫、婦)層といえます。とくに「主に家計を支えている夫や妻」と「扶養の範囲で働いているがもっと収入を増やしたい夫や妻」の夫婦は、最も恩恵を受ける家庭といえます。
一方、合計所得金額が2,500万円を超える人など、年収が非常に高い人にとっては実質増税となることもあり、マイナスの影響を受けるといえます。
今後注目したいのが、社会保険加入に関わる「年収の壁」です。現在、年収が106万円を超え、勤務先の規模や労働時間などの条件を満たすと、社会保険への加入義務が発生します。しかし今後、賃金要件や企業規模要件の撤廃が予定されており、より多くの人が対象になる可能性があります。
社会保険に加入すると、目安として年収の15%程度が保険料として差し引かれるため、大幅な手取り減になると感じる人もいるでしょう。ただし、社会保険に加入すれば、将来の年金を増やせるというメリットがあります。失業時や育児休業時の給付が受けられるため、セーフティーネットとしての機能もあります。
社会保険に加入するか否か、判断を迫られるような状況になったら、メリットとデメリットをしっかり比べて判断するようにしましょう。
働き方や家族構成によって控除額や使える控除は変わります。自分と家族に合った制度を正しく知り、しっかり選択できるようにしましょう。会社員は控除の仕組みを知る機会があまりないかもしれませんが、できるだけ知っておくと、これからの生活設計にきっと役立ちます。
