
学生納付特例で国民年金保険料を猶予した期間がある人の中には、追納すべきかどうか迷う人もいるでしょう。国民年金を追納しないと、将来の老齢基礎年金の受給額に影響します。しかし現在の家計に余裕がないと、追納したいという気持ちにはなかなかなれません。制度の仕組みを理解し、自分にとって納得のいく判断をしましょう。本記事では、追納のメリット・デメリット、損得分岐点、判断基準をFP目線でわかりやすく解説します。
学生時代に猶予を受けた国民年金保険料は、10年以内であれば後から納める「追納」が可能です。しかし、社会人になってからまとめて支払うのは心理的ハードルが高いもの。家計の余裕や将来の見通しが不透明な中で、「今払うべきか」「払わなくても良いのでは」と迷うのは、自然な反応です。
追納するときは、猶予当時の年金保険料を支払うことになります。1か月あたり約1.7万円前後と決して小さくない負担であり、例えば2年分をまとめて支払うと、約40万円になります。
一方で、社会人になりたての時期は収入が安定しにくく、生活費や貯蓄とのバランスを取る必要があります。特に家賃の支払いや奨学金返済が重なると、追納が心理的・金銭的な負担に感じられやすいといえるでしょう。将来の年金増額というメリットがあっても、目の前の支出の重さが判断を鈍らせます。
追納した保険料は全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減されます。例えば、課税所得(年収ではなく、年収から各種控除を引いた金額のこと)200万円の人が20万円を追納すると、約4万円の節税効果が期待できます。つまり、実質負担は約16万円に下がる計算です。
節税効果を考慮すると「追納は損」という単純な判断はできません。将来の年金増額と節税メリットを合わせて考えることで、より合理的な判断が可能になります。
追納しない場合、老齢基礎年金(国民年金から老後に受け取ることができる年金)の受給額が減る一方で、障害・遺族年金には影響しないという特徴があります。将来の生活設計にどの程度影響するのかを、制度の仕組みを理解することにより具体的に確認しておくことが重要です。
老齢基礎年金は、納付月数に応じて金額が決まるため、追納しない期間があるとその分だけ減額されます。1か月未納の場合の減額は約1,700円/年で、1年未納なら約2万円弱となります。たとえば学生特例で2年間猶予し追納しない場合、年間約4万円の減額となる計算です。
年金受給は原則として65歳から始まります。65歳から85歳まで、20年の受給があると想定すると、「2年間の追納なし」と「2年間の追納あり」では、81.6万円の差が出ることになります。
国民年金に加入し、受給要件を満たすと、障害基礎年金や遺族年金が支給されます。学生納付特例制度を利用した場合は、追納しなくても、障害基礎年金の受給要件に影響しません。遺族基礎年金についても同様で、学生特例期間があるという理由により受給権が失われることはありません。
学生納付特例期間は、保険料を払っていなくても、年金の受給資格期間としてカウントされます。受給資格期間とは、年金を受け取るために必要な「年金制度に加入していた期間」の合計のことです。障害基礎年金も、遺族基礎年金も、加入期間をカウントする必要がありますが、学生として支払いの猶予を受けた期間も、この加入期間にしっかり入ります。
つまり追納しなくても、万が一の保障における影響はなく、老齢基礎年金の年金額だけが影響を受ける点を理解しておきましょう。追納の判断は「老後の年金額を増やすかどうか」に絞って考えるのが大事です。
参考:障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額(日本年金機構)
追納は一つの選択肢であり、家計状況や将来の資産形成方針によって最適解は異なります。ここでは、追納を優先すべきケースと、無理に行わなくてもよいケースを整理します。
手元資金にある程度の余裕があり、将来の年金額を安定的に確保したい人にとっては、追納が選択肢のひとつになります。1年分(12か月)を追納すると、老齢基礎年金は年間で約2万円増えるため、長く受給するほど効果が積み上がります。
また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される点も見逃せません。実質的な負担が抑えられるため、老後の備えを少しずつ整えたい人には取り入れやすい方法といえるでしょう。
生活費や奨学金返済で家計が厳しい場合、無理に追納する必要はないといえます。追納はあくまで任意であり、生活の安定が最優先です。
また、投資信託など他の資産運用でより高いリターンを期待できる場合は、追納より運用を優先する選択肢もあります。老齢基礎年金の減額幅が許容範囲であれば、追納しないという判断も合理的です。
家計の状況と資産形成の方針を、総合的に見て判断することが重要になるでしょう。
追納は10年以内であれば可能ですが、猶予を受けた年度の翌々年度(例:令和5年度分を令和7年度に払うなら加算なし、令和8年度なら加算あり)を過ぎて追納すると、当時の保険料に加算金が上乗せされて高くなります。追納するなら、早めの検討が望ましいといえるでしょう。
また、10年の期限を過ぎると追納自体ができなくなります。手続きのタイミングに注意しましょう。
追納時の提出書類は、以下のとおりです。詳しくは、日本年金機構のホームページを参照してください。提出先は、お近くの年金事務所です。年金相談センターでは手続きできないため注意しましょう。郵送も可能です。
・「国民年金保険料 追納申込書」(「ケース10:免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付(追納)するとき」からダウンロード)
・マイナンバーカード(または基礎年金番号がわかる書類)
申込書を提出すると、納付書が自宅に届きます。コンビニや郵便局から納付が可能です。
学生納付特例の追納は、老齢基礎年金を増やす効果がある一方、家計負担や節税効果を踏まえて判断する必要があります。障害・遺族年金には影響しないため、追納の判断は「老後の年金額をどう考えるか」に集中して考えましょう。
家計に余裕があれば追納は有力な選択肢となり、無理がある場合は追納しない判断も十分に合理的です。自身のライフプランに合わせて、最適な選択をしてください。
