
退職金の受取額を左右するのは、会社の規定だけではありません。税金を抑えるための「退職所得控除」は、勤続年数が1年違うだけで手取り額に数十万円の差を生むことがあります。本記事では、厚生労働省の統計や税制の仕組みを基に、20年という節目や1年未満の端数の扱い、確定拠出年金との併用など、自己都合・会社都合を問わず知っておきたい退職金の受取戦略を、FPが詳しく解説します。
退職金について考える際、多くの人が「会社からいくら支払われるか」という支給額ばかりに注目しがちです。しかし、実際に手元に残る金額を決めるのは、会社の規定による支給額と、国が決めた税金計算という2つの全く異なるルールです。
勤続年数はこの両方にプラスの影響を与えるため、長く勤めるほど加速度的に有利になる仕組みになっています。
退職金は「退職所得」として扱われ、他の所得とは違い、「退職所得控除」の対象になります。退職所得控除は、他の所得の控除額よりも比較的大きな控除であり、税制面で非常に優遇されています。
退職所得控除は、勤続年数が増えるほど控除額が大きくなります。退職金は単なる「給与の後払い」ではなく、長年の献身に対する報奨としての性質を持つため、長く勤めた人ほど税金がかからないよう配慮されているのです。
例えば、あと数ヶ月で勤続年数が1年加算されるようなタイミングで辞めてしまうのは、非常にもったいないことです。退職日を少し後ろにずらすだけで控除枠が広がり、手取り額が数十万円単位で変わることも珍しくありません。
退職所得控除の計算式は一律ではなく、勤続年数20年を境に、1年あたりのメリットが大きく変わります。この仕組みを知っているかどうかで、退職時期の判断が大きく変わります。
退職所得控除額は、勤続20年以下の期間は、1年につき40万円ですが、21年目以降はその年度から、1年につき70万円へと一気に加算額が跳ね上がります。
|
退職所得控除額の計算の表 |
|
|
勤続年数(=A) |
退職所得控除額 |
|
20年以下 |
40万円 × A |
|
20年超 |
800万円 + 70万円 × (A – 20年) |
参考:No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(国税庁)
この「20年の壁」は極めて重要です。例えば勤続19年11ヶ月で自己都合退職した場合の控除額は800万円ですが、20年1ヶ月勤めれば21年とカウントされ、控除額は870万円まで増加します。わずかな期間の差で控除枠が70万円も広がり、適用される税率によっては、手取り額に大きな差が生じることになります。
早期退職を検討する際も、この20年というラインを意識するだけで、税務上の恩恵を最大限に受けられます。
意外と知られていないのが、税法における勤続年数の数え方には「切り上げルール」があるという点です。勤務期間に1ヶ月や1日といった1年未満の端数がある場合、税制上はそれらをすべて「1年」として切り上げて計算します。
例えば、入社から20年とちょうど1日で退職したとしても、税務上の勤続年数は21年として扱われます。退職日を調整する際には、この「1日でも過ぎれば1年」という有利なカウント方法をぜひ活用してください。
税金だけでなく、会社から支払われる退職金の総額についても注意が必要です。特に自己都合での退職を考えている場合は、規定による減額のリスクを把握しておく必要があります。
同じ勤続年数であっても、退職の理由によって支給される金額は大きく変動します。多くの企業では「自己都合減額係数」という仕組みを導入しており、定年退職や会社都合退職に比べて、自己都合の場合は支給額が抑えられるケースが一般的です。
厚生労働省の統計を見ても、自己都合と定年では数百万円単位の差が出ているデータがあり、安易な自己都合退職は生涯賃金を大きく削る要因となります。
【第22表 退職者1人平均退職給付額(勤続20年以上かつ45歳以上の退職者)】
|
学歴 |
定年退職 |
自己都合退職 |
差額(損失分) |
|
大学・大学院卒(管理・事務・技術職) |
1,896万円 |
1,441万円 |
455万円 |
|
高校卒(管理・事務・技術職) |
1,682万円 |
1,280万円 |
402万円 |
|
高校卒(現業職) |
1,183万円 |
921万円 |
262万円 |
退職を検討する際は、自分の勤続年数において、自己都合だとどれくらい差し引かれるのか、事前に就業規則の退職金規定を確認しておくのが大事です。
長年勤める間には、病気欠勤や育児・介護休業を経験することもありますが、これらの期間が「勤続年数」に算入されるかどうかは会社ごとに異なります。税法上は休職期間も勤続年数に含めることができますが、会社の退職金規定(支給額の計算)では「欠勤期間は除外する」と定められている場合があるため、注意が必要です。
特に数年単位の休業があった場合、受取額に直結するため、就業規則や退職金規定の「勤続期間の計算」の項目を必ずチェックしましょう。また、出向や転籍があった場合の通算ルールも、事前に人事担当者に確認しておくべき重要なポイントです。
退職金を受け取るタイミングは、他の年金制度との兼ね合いで最適解が変わります。特に確定拠出年金を利用している方は、受取順序に注意が必要です。
確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)の一時金受取と、会社からの退職金を同じ年に重ねると、税負担が重くなるリスクがあります。確定拠出年金の一時金は、退職金と同様、退職所得になりますが、同じ年に複数の退職所得がある場合、重複する期間の控除を二重に受けることはできません。
例えば、iDeCoの一時金と退職金を同じ年に受け取った場合、「iDeCoの拠出期間」と「会社の勤続年数」を分けて計算することはできません。それぞれ別々に受け取れば非課税で済んだケースであっても、合算によって控除枠をオーバーし、税金が発生してしまう可能性があります。
この影響を避けるためには、受け取りのタイミングをずらす戦略が有効です。例えば、DCを先に受け取り、一定期間(10年以上)を空けてから会社の退職金を受け取ることで、控除枠を効率的に利用できる場合があります。制度の改正が行われる可能性もあるため、受け取り数年前には最新の税制を確認しましょう。
参考:【FP解説】退職所得控除とiDeCoの賢い受取方と税金を最小化する全手順
年度末の3月31日に退職するか、翌年度の4月1日に退職するかという「1ヶ月の差」が、大きな節税効果を生むことがあります。前述した税法の「切り上げルール」により、4月1日まで在籍することで勤続年数が1年加算され、退職所得控除が40万円または70万円増えるためです。
3月末に辞めてしまうと、その1年分の控除枠を捨てることになり、結果として数万円から十数万円の税金を余分に払うことになりかねません。有給休暇の消化も含めて退職日を4月頭に設定できるのであれば、それだけで手取りを増やす賢い選択となります。
自己都合退職となる場合には、とくに退職日に注目しましょう。
60歳の定年後に継続雇用制度を利用する場合、退職金の扱いには、以下2つのパターンがあります。
・定年時にいったん退職金を支給し、退職時に再雇用年数分の退職金を支給する
定年時に退職金を支給して精算し、その後の再雇用期間は新しい契約として勤続年数をリセットする考え方です。社内規程によっては「再雇用終了後の退職金は支給されない」とするケ-スもあります。
・定年時には支給せず、退職時に支給する
定年時に退職金を支給せず、退職時に再雇用年数分の退職金もまとめて支給する考え方です。より長い勤続年数で計算されるため税制上のメリットは大きくなりますが、定年時に退職金が支給されることを期待してローン等を組んでいた場合は、老後資金の設計をし直さなければなりません。
どちらの形態を会社が採用しているかによって老後設計が大きく変わるため、定年が近づく前に雇用契約の詳細を確認しておくことが重要です。
自分の退職金を正しく見積もることは、安心できる老後のための必須事項です。まずは現状を把握し、不足している情報を補うことから始めましょう。
次の3ステップで、勤続年数と予想支給額を確かめましょう。
社内規定を調べ、退職金の計算式や、自己都合による減額率、休職期間の扱いなどを正確に把握しましょう。
特に中途入社や転籍があった場合は、いつからが勤続年数の起算日になっているかを明確にします。
不安があれば、専門家や官公庁へ相談を行います。専門家のアドバイスを受けることで、自分では気づかなかった控除の活用法や、最も手取りが多くなる受け取り時期を導き出すことが可能です。
退職金は、勤続年数が受取額に大きく影響する資産です。税制上のメリットを最大化するためには、20年の節目や端数の切り上げルールを理解し、退職金以外の退職所得の受取時期を、戦略的に選ぶ必要があります。
また、会社の規定による支給額の変動も無視できません。まずは自分の現状の勤続年数を正しく把握し、老後資金を1円でも多く確保するための準備を今から始めましょう。
