
大切な人を失い、これからの生活が急に不安になる――そんな家族を支えるためにあるのが「遺族年金」です。遺族厚生年金と遺族基礎年金の受給額は、平均標準報酬額や加入期間、子どもの人数、中高齢寡婦加算などで変わります。制度は複雑ですが、順を追えば必ず理解できます。必要なところだけを確認できるよう、丁寧に解説します。
執筆者:奥山 晶子(ファイナンシャルプランナー2級 / 終活・老後資金アドバイザー)
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
どちらを受け取れるかは、亡くなった方が加入していた年金制度だけでなく、「残された家族に18歳以下の子どもがいるか」によっても変わります。自営業(国民年金)の方は遺族基礎年金のみ、会社員・公務員(厚生年金)の方は子どもの有無によって、遺族厚生年金のみ、または両方の年金が支給されます。
遺族基礎年金は「国民年金」から支給されるもので、子どものいる配偶者または子ども自身が対象です。支給額は一律の定額(ベース金額)となっており、子どもの人数が増えるごとに加算されます。そのため、子どものいない配偶者は受け取ることができません。
一方、遺族厚生年金は「厚生年金」から支給され、会社員や公務員だった方の家族が対象です。金額は、故人の現役時代の給与や加入期間から計算される「報酬比例部分(本来もらえる老齢厚生年金)の4分の3」が基本となります。
遺族基礎年金は、以下の順に受給できます。
遺族厚生年金は、以下の順に受給できます。
ここでは、亡くなった方の年収や家族構成を仮定して、受け取れる遺族年金の目安をシミュレーションします。
自営業者で子どもがいる場合は、遺族基礎年金のみが支給されます。
令和8年度の場合、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取るときの金額は以下のとおりです。
・基本額:847,300円
・子の加算:第1・2子 各243,800円
第3子以降 各81,300円
よって子どもが2人いる場合、以下の金額を受け取れます。
847,300円+243,800円×2=1,334,900円(年額) → 月額 約11.1万円
会社員(厚生年金)の方が亡くなった場合、遺族厚生年金は以下の計算式で算出されます。
平均標準報酬額(※) × 5.481/1000 × 加入月数 × 3/4
(※加入期間が25年未満の場合は、一律「300カ月」として計算します)
お子さんがいる場合は、この金額に遺族基礎年金の金額がプラスされます。
以下は、厚生年金の加入月数を25年(300カ月)とし、18歳以下のお子様が2人いるご家庭の試算例です。
【遺族厚生年金の年額目安(加入25年・子2人の場合)】
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年収(目安) |
遺族厚生年金(年額) |
遺族基礎年金(子2人) |
合計(年額) |
月額換算 |
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400万円 |
約41.1万円 |
約133.5万円 |
約174.6万円 |
約14.5万円 |
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600万円 |
約61.7万円 |
約133.5万円 |
約195.2万円 |
約16.3万円 |
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800万円 |
約82.2万円 |
約133.5万円 |
約215.7万円 |
約18.0万円 |
遺族厚生年金の受給者に当たる妻で、生計を同じくしている子がいない妻には、40歳から65歳になるまでの間、635,500円(年額)が加算されます。
また、遺族厚生年金を受けていた子のある妻が、子が規定の年齢に達したため遺族基礎年金を受給できなくなったときも、同様に支給されます。
この受給措置を「中高齢寡婦加算」といいます。気をつけたいのが、妻が残された場合の上乗せ手当ということです。夫が残されたケースでは支払われません。
【遺族厚生年金の年額目安(加入25年・子なしの場合)】
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年収(目安) |
遺族厚生年金(年額) |
中高齢寡婦加算 |
合計(年額) |
月額換算 |
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400万円 |
約41.1万円 |
約63.5万円 |
約104.6万円 |
約8.7万円 |
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600万円 |
約61.7万円 |
約63.5万円 |
約125.2万円 |
約10.4万円 |
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800万円 |
約82.2万円 |
約63.5万円 |
約145.7万円 |
約12.1万円 |
65歳以降は「自分の老齢年金」と「遺族厚生年金」の組み合わせで、最も有利な受け取り方が自動的に選ばれます。両方を満額受け取るわけではなく、調整が入ります。
65歳になると、ご自身の「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」を受け取る権利が発生するため、遺族年金との間で「併給調整(支給の重なりをなくす調整)」が行われます。
これまで遺族厚生年金に上乗せされていた「中高齢寡婦加算(40〜64歳の妻に年額 約63.5万円)」は65歳で終了し、代わりに自身が納めてきた「老齢基礎年金」の受給が始まります。
また、2階部分の厚生年金については、ご自身の老齢厚生年金が最優先で全額支給されるルール(先あて支給)となっています。遺族厚生年金の額のほうが高い場合に限り、その差額分だけが上乗せして支給されます。
65歳を境にもらえる年金の種類や内訳は変わりますが、国の調整により、現役時代に働いて納めた自分の年金が無駄にならない仕組みになっています。
遺族年金は大切な支えですが、生活費のすべてをまかなえるとは限りません。特に住宅ローンや医療費、子どもの教育費などが重なると、毎月の不足が生じることがあります。そんなとき、自宅の資産価値を活用する方法があります。
リバースモーゲージは、住み慣れた自宅を手放すことなく、持ち家を担保にして金融機関から老後資金を借り入れるシニア向けの仕組みです。一般的な住宅ローンとは異なり、契約者が亡くなった後に自宅を売却して一括返済するため、生存中の毎月の返済は利息のみとなり、生活への負担を最小限に抑えられる点が大きな魅力です。
年金だけでは日々の生活費が不足している方や、まとまった医療費やリフォーム資金を確保したい方にとって、「働く余力がない」「投資のようなリスクは怖い」という状況でも、今ある資産である自宅を有効活用してゆとりを生み出せる手段として注目されています。
一方で、利用するにあたっては金利上昇により毎月の利息負担が重くなるリスクや、不動産価格の下落により自宅の評価が下がるリスクを理解する必要があります。
さらに、最終的には自宅を売却して清算するため、遺される家族に資産として家を残せません。そのため、目先の資金確保だけでなく、将来の家族への影響まで考慮し、事前にしっかりと家族間で話し合ってから検討することが大切です。
遺族年金は、亡くなった方の働き方や家族構成によって大きく変わります。子どもの有無や配偶者の年齢に応じて、遺族基礎年金・遺族厚生年金、各種加算の適用が決まります。また、65歳以降は老齢年金との重複を調整し、最も有利な組み合わせが自動的に適用されます。
老後資産に不足が生じる場合は、リバースモーゲージなど自宅資産の活用も選択肢になります。必要な情報を少しずつ確認しながら、無理のない形で備えを進めてください。
